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▶ 免許の更新について


■ 運転免許証の有効期間


□ 新規運転免許証の有効期間

新しく免許を取得した場合の運転免許証の有効期間は、適性試験を受けた日の後の3回目の誕生日から起算して1ヶ月が経過する日までの期間です。

□ 更新された運転免許証の有効期間

更新された後の運転免許証の有効期間は、更新日などの年齢により、つぎの表の4つに分けられます。

更新 年齢 有効期間の末日
優良運転者
一般運転者
70歳未満 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、5回目の誕生日から起算して1ヶ月が経過する日
70歳 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、4回目の誕生日から起算して1ヶ月が経過する日
71歳以上 更新前の免許証の有効期間が満了した後の、3回目の誕生日から起算して1ヶ月が経過する日
違反運転者 等   更新前の免許証の有効期間が満了した後の、3回目の誕生日から起算して1ヶ月が経過する日

優良運転者…免許を受けていた期間が5年以上あり、更新前の過去5年間、無事故・無違反だったなどの条件を満たした人をいいます。帯の色はゴールド、有効期間5年。
一般運転者…免許を受けていた期間が5年以上あり、更新前の過去5年間で軽微な違反(点数が3点以下の違反行為)を1回だけした人をいいます。帯の色は青、有効期間5年。
違反運転者…更新前の過去5年間に交通違反をしたり(軽微な違反が1回だけの場合を除く)、交通事故を起こした人、または免許を受けていた期間が5年未満の人をいいます。帯の色は青、有効期間3年。
初回更新者…継続して免許を受けている期間が5年未満であり、かつ違反や事故の有無が違反運転者講習の区分に該当しない人。帯の色は青、有効期間3年。
新規取得者…初めて免許を受ける人。更新前の過去5年間に交通違反をしたり(軽微な違反が1回だけの場合を除く)、交通事故を起こした人、または免許を受けていた期間が5年未満の人をいいます。帯の色は緑、有効期間3年。


■ 運転免許の更新など


□ 運転免許証の更新と定期検査

有効期間が満了した後も、引き続き免許を受けたい場合には、運転免許証の更新を受けなければなりません。免許証の更新を受けようとする人は、有効期間が満了する日の2ヶ月前から有効期間が満了する日までの間に住所地の公安委員会が行う自動車などの運転についての適性検査を受けなければなりません。

□ 免許証の更新の特例

海外旅行や病気・出産などやむをえない理由であらかじめ更新期間内に手続きができないことが予測される場合は、更新期間前であっても更新を申請することができます。この場合、パスポートや診断書などその理由を示す書類が必要となります。

□ 更新を受けようとする人の義務

免許更新をしようとするときは、優良運転者、一般運転者、違反運転者などの区分に応じた更新時講習を受けなければなりません。

  1. 優良運転者講習:30分
  2. 一般運転者講習:60分
  3. 違反運転者講習:120分

□ 運転免許の失効

運転免許証の更新を受けなかったときは、その免許は効力を失います。

□ 免許が失効したとき

運転免許を失効した後で、再び免許を取得するためには、改めて免許試験を受けなければなりません。しかしつぎの場合で所定の講習を受けた場合には、免許試験の一部が免除されます。

  1. 免許が失効してから起算して6ヶ月以内の場合
  2. 技能試験と学科試験が免除され、適性試験に合格すれば新しい免許証の交付が受けられます。
  3. 病気や海外旅行などやむを得ない理由により、免許が失効してから6ヶ月以内に適性試験が受けられなかった場合その理由がなくなった日から1ヶ月以内に、その理由を証明する書類を添えて申請すれば、技能試験と学科試験が免除されます。ただし、その場合でも有効期間が満了した日から3年を経過した場合には、技能のみが免除されます。

■ 高齢者講習

  1. 免許証の更新をしようとする人で、更新期間の満了日の年齢が70歳以上75歳未満の人は、その満了日前の6ヶ月以内に公安委員会などの行う高齢者講習か、または政令で定める講習などを受けなければなりません。
  2. 更新期間の満了日の年齢が75歳以上の人は、その満了日前の6ヶ月以内に公安委員会などが行う認知機能検査を受け、その結果に基づいて行われる高齢者講習や臨時適性検査、または政令で定める講習などを受けなければなりません。

■ 臨時認知機能検査・臨時高齢者講習・臨時適性検査

  1. 75歳以上の人が、政令で定める違反(認知機能が低下した場合に起こしやすいもの)をしたときは、臨時認知機能検査を受けなければなりません。その結果、認知機能の低下が運転に影響するおそれがあると判定された場合は、臨時高齢者講習を受けなければなりません。
  2. 免許更新時の認知機能検査や臨時認知機能検査で認知症のおそれがあると判定された人は、臨時適性検査(医師の診断)を受けるか、医師の診断書を提出しなければなりません。


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