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▶ 各種講習制度について


■ 初心者運転期間制度


  1. 初心運転者による事故が多いため初心運転者に慎重な運転をするよう動機付けを行い、技能や知識の定着を目的として設けられた制度です。
  2. 具体的に初心運転者期間とは、普通免許、準中型免許、大型二輪免許、普通二輪免許または原付免許について、免許の種類ごとに取得後1年間(停止中の期間を除く)をいいます。
  3. この初心運転者期間内に違反などを犯し、その合計点数が3点以上(ただし1回の違反で3点に達した場合は除く)となった場合は初心運転者講習が行われます。
  4. 初心者運転講習を受講しない場合や、講習を受けてもその後初心運転者期間が終了するまでの間に再び交通違反などをして、その合計点数が一定の基準(3点以上)に達した人(ただし1回の違反で3点に達した場合は除く)には、初心運転期間終了後再試験が行われます。
  5. 再試験に合格しなかった人、正当な理由なく再試験を受けなかった人は免許が取り消されます。(この取り消し処分については欠格期間がありません)

■ 違反者講習制度

  1. 道路交通法第102条の2で受講を義務づけられた講習で、過去3年以内に行政処分又は違反者講習の対象になったことのない方で、基礎点数が3点以下の軽微な違反行為を繰り返して合計6点になった方が対象となります。
    対象者には公安委員会から「違反者講習通知書」が配達証明で届きます。違反者講習の対象となる人は、以下の条件全てにあてはまる人になります。

    • 運転免許の違反点数が累計で6点に達していること
    • 6点の内容が、基礎点数3点以下の軽微なものであること
    • 過去3年間で違反者講習の受講歴がないこと
    • 過去3年間で免停講習の受講歴がないこと
    • 累積の違反点数が7点以上でないこと
    • 免許停止の期間が30日であること

    ただし、過去3年以内に免許停止処分を受けた場合や、免許取消処分を受けた場合は、違反者講習を受講することができません。また、過去に「道路外致死傷」や「重大違反のそそのかし」などをした場合も受講資格はありません。

  2. 講習の受講期間は「違反者講習通知書」を受けた日の翌日から1ヶ月以内です。受講すれば免許の停止処分にならず、違反者講習の理由となった6点は、次に違反した場合に加算されません。処分前歴になりません。
  3. 受講は義務づけられていますが、受講しない場合は、免許の停止処分を受け、期間短縮の講習は受講できません。また、この6点の他に交通違反等を重ねた人は免許停止の日数(30日)が加算されます。
  4. 講習内容は「交通安全活動体験講習」または「実車による安全運転講習」のいずれかを選択することができます。

■ 取消処分者講習制度

  1. 取消処分者講習とは、運転免許の取消し、拒否処分等を受けた方が、運転免許を再取得する際に、必ず受講しておかなければならない講習(連続2日間合計13時間)のことです。
  2. 欠格期間が過ぎて再び免許を取得しようとするときには、受験の前に「取消処分者講習」を受けていなければ受験資格がありません。
  3. 受講対象者は以下の通りです。

    • 過去に運転免許の取消処分を受けた方
      ※初心運転者期間制度による取消しの方、身体の障害等を理由として免許の取消処分を受けた方を除きます。
    • 過去に運転免許の拒否処分を受けた方
    • 過去に国際運転免許証について6か月を超える期間の運転禁止処分を受けた方
    • 運転免許が失効したため、運転免許の取消処分を受けなかった方(準取消処分者等)
      ※平成26年6月1日からは、免許が失効したため、免許の取消処分を免れた者が、運転免許試験を受けようとする場合も、過去1年以内に取消処分者講習を修了していなければなりません。

  4. この講習は本人からの申出により運転免許本部安全運転学校において受講できますが主に運転免許試験場や運転免許センター、安全運転学校、指定講習機関(自動車教習所)で行われます。
  5. 申出は運転免許本部安全運転学校において受け付けています。そのときに講習をお知らせします。
  6. なお、この講習は受験日の1年以内に受けていなければ効力がありませんのでご注意ください。


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