知って得する免許のAtoZ

▶ 運転免許のしくみ

運転に必要な知識や技能のない人が、道路で自由に自動車や原動機付自転車を運転することは大変危険です。
このようなことから、運転免許証は、運転の適性、運転に必要な知識と技能が一定の水準に達している人にのみ交付され、道路で自動車や原動機付自転車を運転することが許可されています。

■ 無免許運転の禁止

  1. 道路で自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていなければなりません。
  2. 免許を受けていても、免許停止処分中の人はその期間運転することはできません。
  3. 道路で自動車や原動機付自転車(「自動車など」という)を運転するとき、無免許の人(その車種やけん引などの状態に応じた免許を受けていない人や、免許停止処分中の人)は運転してはいけません。
  4. 無免許の人で、これから運転するおそれのある人に自動車などを貸してはいけません。
  5. 運転者が無免許であることを知りながら、自分を送るように要求や依頼をして、その自動車等に同乗してはいけません。

□ 無免許運転の例

  1. 免許証を受けないで運転したとき。
  2. 有効期間の過ぎた免許証で運転したとき。
  3. 免許の取り消しを受けた後で運転したとき。
  4. 免許の停止、仮停止期間中に運転したとき。
  5. 試験に合格した後、免許証の交付を受ける前に運転したとき。
  6. その免許では運転できない車を運転したとき(免許外運転)。

■ 運転免許証の携帯と提示

  1. 自動車や原動機付自転車を運転するときは、その車を運転することができる免許証を携帯していなければなりません。
  2. 自動車や原動機付自転車を運転しているときに、警察官から免許の提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。

□ 運転免許の区分

1.第一種運転免許
自動車や原動機付自転車を運転しようとする場合(「2」の場合を除く)の免許です。
2.第二種運転免許
乗合バス、タクシーなどの旅客自動車を旅客運送のため運転する場合や、代行運転普通自動車を運転する場合に必要な免許です。
3.仮運転免許
第一種運転免許を受けようとする者が、練習や試験などのために大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転しようとする場合の免許です。仮運転免許を受けた者が練習のため大型自動車や中型自動車、普通自動車を運転するときは、その車を運転することのできる第一種免許を3年以上受けている者や第二種免許を受けている者などを横に乗せ、その指導を受けながら運転しなければなりません。この場合、車の前と後ろの定められた位置に仮免許練習標識を付けなければなりません。

  運転できる車種










所持免許 大型      
中型        
準中型          
普通            
大特            
大二          
普二            
小特                
原付                

◆大型自動車 大型バス、大型トラック、など
◆中型自動車 マイクロバス、中型トラック、など
◆普通自動車 普通乗用車(軽自動車含む)、など
◆大型特殊自動車 ブルドーザー、など
◆大型自動二輪車 大型バイク(400ccを超える)
◆普通自動二輪車 中型バイク(400cc以下)
◆小型特殊自動車 農耕用トラクター、など
◆原動機付自転車 原付バイクなど(50cc以下)

□ けん引免許

大型自動車、中型自動車、普通自動車、大型特殊自動車のいずれかでほかの車をけん引するときは、けん引する自動車の種類の応じた免許のほか、けん引免許が必要です。しかし、車の総重量(人や荷物をのせた状態での車全体の重さ)が750kg以下の車をけん引するときや故障車をロープ、クレーンなどでけん引するときは、けん引免許は必要ありません。

□ 大型車、緊急自動車の運転資格

大型のダンプカーなど特定の大型自動車や緊急自動車を運転する場合には、それぞれの運転免許のほかに、運転経験年数など特別の資格が必要です。



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